2019-11-07 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
最近制定されたSNS規制法で、SNSを運営する事業者は、誰もが容易にアクセスできる苦情処理手続を設けなければならないことが規定され、苦情処理状況について、半年に一度、報告書提出が義務づけられることになったとのことでした。
最近制定されたSNS規制法で、SNSを運営する事業者は、誰もが容易にアクセスできる苦情処理手続を設けなければならないことが規定され、苦情処理状況について、半年に一度、報告書提出が義務づけられることになったとのことでした。
だったら、派遣元管理台帳に記載された就業状況や派遣労働者からの苦情処理状況については、派遣労働者が少なくとも同一の派遣先事業所に継続して勤務している限りは引き継がれていかないと、到底、派遣労働者の保護なんて図れるわけがないわけです。
消費者のパネル調査とか、あるいは全国たばこの喫煙者率調査とか、あるいはたばこ事業の苦情処理状況と、こういった調査は随時専売事業審議会の先生方にお諮りをいたしまして議論をしていただいておるわけでございます。 なお、公社の方におきましては、随時消費者会議というようなものも開きまして、積極的に消費者の意向をくみ取るべく努力をいたしておることも御理解いただきたいと思います。